2008年12月5日
【長期優良住宅普及促進法】
国産材、伝統技術などを追加した修正法案が成立
国交省が基本方針を定めた「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(=長期優良住宅普及促進法)」に対する与野党共同の修正案が先月21日に衆議員国土交通委員会、28日に参議院同委員会でそれぞれ可決、成立した。修正案は伝統的木造住宅や国産材利用について国が取り組むことなどが追加されている。法案は公布日から6カ月以内に施行される。
長期優良住宅普及促進法は、国が130億円の予算をつけた「超長期優良住宅モデル事業」に関連する法案で、行政が認定した住宅に金融メリットをつけるなど「長期優良住宅」の普及を促すものだ。先行したモデル事業は先ごろ2回目の募集結果を発表、48件の提案事業のうち11件が国産材関連の事業だった。
修正案は自民・公明・民主による共同立法で、4項を新設、1項を追加した。そのなか、第四条3項(新設)「国土交通大臣は、基本方針を定めるに当たっては、国産材(国内で生産された木材をいう。)の適切な利用が確保されることにより我が国における森林の適正な整備及び保全が図られ、地球温暖化の防止及び循環型社会の形成に資することにかんがみ、国産材その他の木材を使用した長期優良住宅の普及が図られるよう配慮するものとする」と国産材表記を国の法律に例示記載している。
そのほか、長期優良住宅の普及を促進するため、【1】人材養成及び資質向上 【2】木材の使用に関する伝統的な技術を含む技術の研究開発、成果の普及 【3】景観配慮、地域における居住環境の維持、向上などに国が取り組んでいくことが追加された。
いわゆる「200年住宅構想」の根幹とされる関連法案は、先行したモデル事業に遅れながらも年内成立という電光石火の離れ業で本格的に動き出した。今後は認定事業者の「長期優良住宅」が一般市場に披露されることは確実で、経済的理由から困難との指摘もあった5カ年モデル事業の継続にも弾みをつけた。